相続税の申告が必要な場合

東京都世田谷区駒沢の税理士事務所。法人税・所得税・確定申告・相続税・税金の申告・経営の相談おまかせください!税理士経験45年!

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相続税の手続き

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相続税のスケジュール

相続で気になるのが相続税がかかるかどうか?です。申告が必要かどうかは、亡くなられた方(以下、被相続人と書きます)の遺産の金額(評価額)と相続人の人数によって決まります。税務署から申告書が送られてきたら、申告が必要な場合が多いです。

相続税の申告は、性質上、必要な資料の手配などに時間が掛かります。遺産は現金預金だけの場合は素人でも申告可能ですが、被相続人が会社の代表者であれば会社の評価が、土地や株券をお持ちの場合も現在価値への評価が必要になりますので、専門家へ依頼することをお奨めいたします。

○相続税は10ヶ月以内に申告する。
○被相続人の1月1日から死亡日までの所得税・消費税を
 4ヶ月以内に申告。
○相続放棄をする場合3ヶ月以内に。

弊社のお客さんからよく聞くのですが、被相続人が亡くなられて、銀行から相続の手続きをどうしますか?と言われ、手数料の金額があまりにも高額で驚いたそうです。

弊社の手数料は銀行に比べると驚くほど安いです。
ぜひ一度ご相談ください。相談は無料です。

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相続税の税務調査

相続税に限らず、日本の納税制度は、原則、自己申告が基本となってます。つまり、自分が納める税金は、税法に基づいて自分で計算し、申告することが義務付けられてます。自己申告だと、すべての納税者が正しく申告を行なっているとは限らないので、納税者が申告した内容が正しいかどうか、申告漏れなどがないかどうかを確認することが必要となります。そのために行われるのが税務調査なのです。相続税の場合、申告後、半年から2年くらいの間に実施されることが多いようです。

国税庁の発表によると、相続税の調査率は、45,000件ほどの申告数に対し13,000件程度実施されているというハナシですから、およそ3割の確率で税務調査が行われてます(そのうち8割強で追徴課税されてます)。法人税の調査が4%、同じく所得税が1%ととのことなので、比べると、かなりの高確率といえます。相続税の申告書は、常に税務調査を意識して作成する必要があります。税理士の経験に差がでるところでもあります。

相続税の調査は、法人税や所得税の調査と違って、「とりあえず、確認のための調査」という感じではありません。事前に、銀行や郵便局を調査し、遺産の申告漏れを発見してから税務調査に来ます。株や投資信託についても、現在では「特定口座」での取引状況が把握できるため、金融機関から国税当局に筒抜け状態です。傾向からして、ポイントとなるのは、家族名義の財産となります。当局は「実態は誰もものか?」という判断をします。戸籍謄本から家族構成を確認、年齢や職業、年収から相続財産に不相応な人をチェックし、場合によっては、印影や筆跡などから判断することもあります。また、金融機関は過去10年分の取引データーを保管しているようで、当局は、関係者の過去の預金の残高の増減も把握してます。

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